行政提出書類

建物滅失登記とは

建物を解体し、取り壊してなくなった時に、建物滅失登記の申請をする必要があります。
不動産登記法上、1ヶ月以内に法務局へ申請を行う義務があり、もし怠った場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されるため、現存しない建物に対しても課税されるため注意が必要です。 解体工事だけではなく、地震や火災で倒壊した場合も同様に申請する必要があります。

建物滅失登記の申請は、専門的な知識も必要となります。ご不安な方は土地家屋調査士、または行政書士に申請を委任する方法もございます。

申請の流れと
必要書類

  • 登記申請書(委任する場合は必要ありません)
  • 建物取壊証明書/建物滅失証明書(弊社署名・捺印部分有り)
  • 弊社の印鑑証明書(弊社より発行)
  • 弊社の登録事項証明書または資格証明書(弊社より発行)
  • 案内図や住宅地図(登記官が現地調査へ出向くときに必要になります)
  • その他ケースにより必要
    • 法務局によっては、押印した申請人の印鑑証明(管轄ホーム局で確認)
    • 相続の場合は、相続証明書/戸籍謄本/住民票
    • 原本還付を希望する場合は、原本還付請求書
    • 登記完了証が必要な場合は、登記完了証返信用封筒(返信用の封筒に自分の住所氏名を記入の上、通常切手と簡易書留分の切手が必要)
    • 抵当権が付いている場合は、抵当権者の承諾書/資格証明書/印鑑証明書
    • 焼失した場合は、り災証明書(消防署より発行)
    • 代理人へ委任される場合は、委任状
委任される場合は②~⑤+ケースによって必要な書類を委任者にお渡しください。

申請書類の提出について

①~⑤の書類をホッチキス留めし、ケースによって必要な書類・封筒などもクリップでまとめ封筒などにいれてまとめます。 管轄法務局へ郵送する方法もございますが、慣れていない方(一般の方)は直接持参することをお勧めします。 不備があった場合に職員の方より指摘していただけます。

※原本還付の場合はコピーをホッチキスで止めて、原本はクリップなどで束ねてください。

登記申請書の例

登記の目的 建物滅失

添付情報

建物滅失証明書( 会社法人等番号 8200002015794

申請書を提出する日付を記入します。

令和 日申請
○ ○ 法務局( 又は地方法務局) ○ ○ 支局( 又は出張所)

管轄の法務局を記入します。
不動産の登記権利情報などに、管轄の法務局が随所に記されています。

申請人

○ ○ 市○ ○ 町二丁目5 番6 号
法務 太郎 印

連絡先の電話番号 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0

申請人の住所、電話番号を記載します。(シャチハタ不可)

不動産番号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

不動産番号を記載したときは、所在・家屋番号・種類・構造及び床面積の記載を省略することができます。

建物の表示

所在 ○ ○ 市○ ○ 町二丁目1 2 番地

家屋番号 1 2 番

主である建物又は付属建物

①種類 居宅

②構造 木造かわらぶき平家建

③床面積 6600

登記原因及びその日付 令和1 年6 月2 8 日 取壊し

現在の登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに記載し、「登記原因及びその日付」欄には、弊社発行の建物滅失証明書に記載された建物の取壊しの日を記載

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